今後の予定

【予定】
■定例会開催
日時:2024年4月6日(日)10時~
実施場所:岸谷公園集会所
 Googlemap:https://maps.app.goo.gl/cJeNBTBeKLvYDveP7

「鶴見百景の会」 会則

(名称)

  1. この会は「鶴見百景の会」と称する。

(事務所)

  1. この会の事務所は代表宅とする。

(目的)

  1. この会は、「鶴見の魅力を再確認するため、区内の絶景を探し百景を選定。定期的に参加希望者を集い散策し、区民の交流基盤とする。またWEBやSNSを活用し、広く鶴見の魅力をアピールする」ことを目的とする。

(活動・事業の種類)

  1. この会は前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
    (1)定期的な交流イベントの実施

(会員)

  1. この会の会員は、次の一種類とする。
    (1)正会員はこの会の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。

(会費)

  1. 会費は総会において別に定める。

(退会)

  1. 会員は退会届を代表に提出し、任意に退会する事ができる。なお、会員が次号のいずれかに外用するときは退会したものとみなす。
  2. 本人が死亡した時

(役員)

  1. この会に次の役員を置く。
    (1)代表

(2)会計担当
(3)広報担当
(4)渉外担当

(職務)

  1.  代表は、この会を代表し、その業務を統括する。各担当役員は、代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時は、その職務を代行する。
  1.  役員が次の各号のいずれかに該当するときは議決により、これを解任する事ができる。
  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(総会)

第十二条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただ

し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。総会は、以下の事項につ

いて議決する。また総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会すること

ができない。

  1. 会則、事業等の変更
  2. 解散
  3. 事業報告および収支予算
  4. 役員の選任または解任
  5. その他会の運営に関する重要事項

(議事録)

第十三条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第十四条 役員会は役員をもって構成する。役員会は、総会の議決した事項の執行に関す

る事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第十五条 代表は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計画書を作成し、総

会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第十六条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第十七条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)

第十八条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(変更)

第十九条 この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は、令和3年6月1日から施行する。