今後の予定
【予定】
■定例会開催
日時:2024年4月6日(日)10時~
実施場所:岸谷公園集会所
Googlemap:https://maps.app.goo.gl/cJeNBTBeKLvYDveP7
「鶴見百景の会」 会則
(名称)
- この会は「鶴見百景の会」と称する。
(事務所)
- この会の事務所は代表宅とする。
(目的)
- この会は、「鶴見の魅力を再確認するため、区内の絶景を探し百景を選定。定期的に参加希望者を集い散策し、区民の交流基盤とする。またWEBやSNSを活用し、広く鶴見の魅力をアピールする」ことを目的とする。
(活動・事業の種類)
- この会は前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1)定期的な交流イベントの実施
(会員)
- この会の会員は、次の一種類とする。
(1)正会員はこの会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
- 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費)
- 会費は総会において別に定める。
(退会)
- 会員は退会届を代表に提出し、任意に退会する事ができる。なお、会員が次号のいずれかに外用するときは退会したものとみなす。
- 本人が死亡した時
(役員)
- この会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)会計担当
(3)広報担当
(4)渉外担当
(職務)
- 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。各担当役員は、代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時は、その職務を代行する。
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは議決により、これを解任する事ができる。
- 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(総会)
第十二条 この会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただ
し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。総会は、以下の事項につ
いて議決する。また総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会すること
ができない。
- 会則、事業等の変更
- 解散
- 事業報告および収支予算
- 役員の選任または解任
- その他会の運営に関する重要事項
(議事録)
第十三条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第十四条 役員会は役員をもって構成する。役員会は、総会の議決した事項の執行に関す
る事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第十五条 代表は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計画書を作成し、総
会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第十六条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第十七条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第十八条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第十九条 この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、令和3年6月1日から施行する。